講習会のご案内

第一種電気工事士定期講習について

第一種電気工事士の皆さまは、5年に1度の「定期講習」の受講が義務付けられています。

第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という)の交付を受けた日または前回定期講習を受けた日から5年以内ごとに、経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務付けられています。

講習会スケジュールを見る

※全日本電気工事業工業組合連合会サイトへリンクします。

まずは、電気工事技術講習センターに登録を

これまでは(独)製品評価技術基盤機構(NITE)から定期講習の「受講案内」が自動的に送付されていましたが、定期講習制度が見直され、平成25年度よりNITEからの受講案内の送付が廃止されました。
今後は各個人での受講管理が必要になりますが、一般財団法人電気工事技術講習センターに登録をすることで、従来のような「受講案内送付サービス」を受けることができます(登録は任意です)。

登録するとこのような特典があります!!

電気工事技術講習センターのご登録方法

webでの登録

一般財団法人電気工事技術講習センターホームページよりご登録ください。

Webで登録する

FAXでの登録

下記登録申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上FAXにてお申込ください。

電気工事技術講習センター申込用紙
お申込み窓口

よくあるご質問

第一種電気工事士免状を再発行するには?

免状再発行の手続は各都道府県の電気工事士免状窓口にお問い合わせください。なお、定期講習をお申込の方で、講習当日に再発行が間に合わない場合は免状が無くても受講できます。
各都道府県電気工事士免状窓口はここをクリック

高齢などの理由により、第一種電気工事士としての作業に従事していない場合でも、定期講習は受講しなければいけませんか?

交付を受けた都道府県に免状を返納されますと、定期講習を受講する義務がなくなります。自主的に返納を希望される方は各都道府県の電気工事士免状窓口にお問い合わせください。
各都道府県電気工事士免状窓口はここをクリック

定期講習は必ず受講しなければならないのですか?

電気工事士法により5年以内に定期講習を受講することが義務付けられております。
また、受講しない場合には法律に違反することになり、当該都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納を命ぜられることがあります。

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