講習案内
各種講習についての案内です。
WORKSHOP第一種電気工事士定期講習について
第一種電気工事士の皆さまは、
5年に1度の「定期講習」の受講が義務付けられています。
第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という)の交付を受けた日または前回定期講習を受けた日から5年以内ごとに、経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務付けられています。
講習会スケジュールを見る※全日本電気工事業工業組合連合会サイトへリンクします。
登録料・年会費無料定期講習を忘れないために
まずは、電気工事技術講習センターに登録を
これまでは(独)製品評価技術基盤機構(NITE)から定期講習の「受講案内」が自動的に送付されていましたが、定期講習制度が見直され、平成25年度よりNITEからの受講案内の送付が廃止されました。今後は各個人での受講管理が必要になりますが、一般財団法人電気工事技術講習センターに登録をすることで、従来のような「受講案内送付サービス」を受けることができます(登録は任意です)。
登録するとこのような特典があります!
-
特典
1受講期限を超えないように、皆さまの受講時期に「定期講習受講案内・申込書」をお送りします。
-
特典
2「定期講習受講案内・申込書」とあわせて、電気工事に関する新情報「電気工事関連情報」をお送りします。
-
特典
3定期的に「電気工事関連情報」誌を無料でお送りします。
FLOW電気工事技術講習センターのご登録方法
お申し込み窓口
一般財団法人 電気工事技術講習センター
※一般財団法人 電気工事技術講習センターホームページより直接登録することも可能です
FAQよくあるご質問
Q1. 第一種電気工事士免状を再発行するには?
免状再発行の手続は各都道府県の電気工事士免状窓口にお問い合わせください。なお、定期講習をお申込の方で、講習当日に再発行が間に合わない場合は免状が無くても受講できます。
各都道府県電気工事士免状窓口Q2. 高齢などの理由により、第一種電気工事士としての作業に従事していない場合でも、定期講習は受講しなければいけませんか?
交付を受けた都道府県に免状を返納されますと、定期講習を受講する義務がなくなります。自主的に返納を希望される方は各都道府県の電気工事士免状窓口にお問い合わせください。
各都道府県電気工事士免状窓口Q3. 定期講習は必ず受講しなければならないのですか?
電気工事士法により5年以内に定期講習を受講することが義務付けられております。
また、受講しない場合には法律に違反することになり、当該都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納を命ぜられることがあります。
CONTACTお問い合わせ
ご加入をご希望の方、その他当組合へのお問い合わせがございましたら、お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。