資格案内
各種資格についての案内です。
QUALIFICATION 1電気工事士
第一種電気工事士
従事できる作業 | ・自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事 ・一般用電気工作物の電気工事 |
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許可主任技術者になれる | 自家用電気工作物で最大500キロワット未満の需要設備(工場、ビル等)を設置する事業者が作業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても、第一種電気工事士免状持つ人を主任技術者に選任できます。一般にこれを許可主任技術者と言います。(許可手続きは事業者が電気事業法に基づき行う) |
更新義務 | 電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という)の交付を受けた日または前回定期講習を受けた日から5年以内ごとに、経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務付けられています。 |
※第一種電気工事士試験合格者(免状未取得)が従事できる作業
簡易電気工事については、産業保安監督部長等に申請して認定電気工事従事者認定証の交付をうければ、第一種電気工事士の免状を取得していなくても、その作業に従事することができます。
第二種電気工事士
従事できる作業 | ・一般用電気工作物の電気工事 |
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許可主任技術者になれる | 自家用電気工作物で最大電力100キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)設置する事業者が作業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状が無くても、第二種電気工事士免状を持つ人が主任技術者に選任できます。一般にこれを許可主任技術者と言います。(許可手続きは事業者が電気事業法に基づき行う) |
認定電気工事従事者になれる | 免状取得後3年以上の実務経験、又は所定の講習を受ける事により産業保安監督部長等から認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事の作業に従事することができます。 |
認定電気工事従事者交付申請
近畿経済産業局中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課
電話番号 | 06-6966-6052 |
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ホームページ | http://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/dennkikouji/index.html |
免状交付・再交付・記載内容変更・返納等
※再交付、変更、返納については免状の発行自治体へ届出が必要です。
兵庫県危機管理部 消防保安課※兵庫県発行の場合のみ
電話番号 | 078-362-9828 |
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ホームページ | http://web.pref.hyogo.jp/pa19/pa19_000000019.html |
QUALIFICATION 2特殊電気工事資格者
事業用のビルや工場等の自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)のうち、ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を行うのには電気工事士と別に資格が必要です。
- ・ネオン工事 – ネオン工事を行うために必要な資格
- ・非常用予備発電装置工事 – 非常用予備発電装置工事を行うために必要な資格
試験の申込み・問い合わせ
公益法人日本サイン協会
電話番号 | 03-3437-1526 |
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ホームページ | https://sign-jp.org/ |
一般財団法人 日本内燃力発電設備協会
電話番号 | 03-5439-4391 |
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ホームページ | http://www.nega.or.jp |
一般財団法人 電気工事技術講習センター
電話番号 | 03-3435-0897 |
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ホームページ | http://www.eei.or.jp/ |
QUALIFICATION 3電気主任技術者
発電所や変電所、工場、ビルなどの受電設備や配線など、電気設備の保安監督という仕事に従事することができます。電気設備を設けている事業主は、工事・保守や運用などの保安監督者として、電気主任技術者を選任しなければならないと法令で義務づけられています。電気主任技術者の資格には、免状の種類により第一種、第二種、第三種の3種類があり、電気工作物の電圧によって必要な資格が決められています。
免状の種類と工事、維持、運用の保安監督ができる範囲
第一種 | すべての事業用電気工作物 |
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第二種 | 電圧が17ボルト未満の事業用電気工作物 |
第三種 | 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く) |
※電気的設備以外の水力、火力(内燃力を除く)及び原子力の設備(ダム、ボイラ、タービン等)、最高使用圧力98キロパスカル以上の燃料電池設備の改質器については、電気主任技術者の保安監督範囲から除かれます。
QUALIFICATION 4電気工事施工管理技士
発電設備工事、送配電設備工事、構内電気設備工事等において、主任技術者または監理技術者として施工計画を作成し、現場の工程管理、安全管理等工事施工に必要な技術上の管理等を適切に実施することを業務とします。事業所は電気工事施工管理技士を専任技術者に選任することができます。また、現場ごとに必要な主任技術者として選任することができます。1級と2級で主任技術者として選任できる工事の規模が違います。1級の場合は講習を受講し、所定の手続きをすることにより、特定建設業の現場の「監理技術者」に選任することもできます。
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※各資格取得に際しては、必ず試験の開催団体、免状申請機関のホームページ等で最新の詳細情報をご確認くださいますようお願いいたします。
資料集:電気工事業に関わる国家資格等について(PDF)CONTACTお問い合わせ
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